選定療養費について

2024年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して先発医薬品(長期収載品※)の使用を希望した場合、その薬の差額の4分の1とその消費税分を患者さまに「特別の料金」としてご負担いただく制度(長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養)が始まりました。
※長期収載品とは、同じ成分のジェネリック医薬品(後発医薬品)がある先発医薬品のこと



2024年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して先発医薬品(長期収載品※)の使用を希望した場合、その薬の差額の4分の1とその消費税分を患者さまに「特別の料金」としてご負担いただく制度(長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養)が始まりました。
※長期収載品とは、同じ成分のジェネリック医薬品(後発医薬品)がある先発医薬品のこと

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